(1) 税理士の使命を全うする。
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念に沿って、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。(税理士法第1条)
(2) 顧問先の発展に貢献する。
顧問先である企業及び個人に対して、税務会計・経営助言・事業承継等に関して、その持てる専門的な知識・ノウハウを駆使して、満足して頂く為に、全力を尽くす。
(3) 能力の向上に努める。
専門家として、顧問先である企業及び個人の要望に応える知識の習得に努め、また、人間として教養を深め、周囲から尊敬される人間になるために毎年進歩しなければならない。